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安全配慮義務

2024/10/31

世のサラリーマンにとっては
連休明けにサザエさん症候群が発症したり
様々な葛藤の中で
日々業務に従事しているものと推測しております。

さらには、
顔も見たくない人が
職場にいる場合もありますね(笑)

ただでさえ、
上記のようなことが日々起こることから
せめて身の安全自体は保証を受けたいものです。

もちろん
労働契約法第5条により
適した規定があります。

【労働契約法5条:安全配慮義務】
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、
身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、
必要な配慮をするものとする。

この労働契約法ですが
施工されたのが「平成20年3月1日」と
比較的歴史の浅い法律です。

ここで
「同日以前は、会社が従業員の安全を配慮する法律はなかったのか?」
という疑問も生じそうです。

もしかしたら
他の法律で既にあったのかもしれませんが
代表は知りません。

労働契約法とは別に
民法623条があります。

【民法623条】

雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、
相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、
その効力を生ずる。

安全配慮義務のことは一切触れていませんが、
この条文の解釈としては
同義務も含まれているようです。

根拠となる判例は
陸上自衛隊事件(最高裁昭和50年2月25日)
となります。

趣旨としては
国が公務員に対して給料を支払う義務があるのは当然として、
当該義務にとどまらず
一公務員の安全を配慮する義務にも
裁判所は言及していました。

この判決の趣旨から
安全配慮義務が徐々に常識となり
さらには
労働契約法にも規定されるように
なったものと
推測しています。
(あくまで代表個人の推測レベルのため正確性に欠けることに関しては、ご容赦ください)

近年、
就労時の多大なストレスが原因で
精神疾患を発症される方が増えている印象があります。

安全配慮義務は
肉体のみならず
精神的な面においても
及ぶものとなります。

今一度
安全配慮義務が使用者にあることを
再認識してもらうことにより
少しでも
精神疾患を患う方が少なくなることを
節に願っています。

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