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労災保険の適用労働者

2024/10/30

労働基準法9条に規定する労働者であれば、
雇用形態を問わず
労災保険の適用をあります。

【労働基準法9条】
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、
事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、
賃金を支払われる者をいう。

保証される方の範囲が
広そうですね。

上記の条文に則って考えてみれば、
パート・アルバイトの方も対象となりますし、
国籍の有無も問われません。

もっと言ってしまうと
不法就労者であっても労災保険の適用対象となります。

しかし、
自営者・経営者に関しては
「原則」として保障されません。

もちろん原則があれば
例外もあります。

自営者・経営者に関しては、
特別加入というもので保証されます。
「特別」と名がつくだけあって、
加入手続きも保証内容も、さらには加入できる条件も含め
通常の労働者と同じようにはいきませんね。

国の制度は分かりにくい内容が多いため
少しでも良いものを見つけ
多くの方に話のネタにできればと
思えています。

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