労災保険の適用労働者
2024/10/30
労働基準法9条に規定する労働者であれば、
雇用形態を問わず
労災保険の適用をあります。
【労働基準法9条】
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、
事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、
賃金を支払われる者をいう。
保証される方の範囲が
広そうですね。
上記の条文に則って考えてみれば、
パート・アルバイトの方も対象となりますし、
国籍の有無も問われません。
もっと言ってしまうと
不法就労者であっても労災保険の適用対象となります。
しかし、
自営者・経営者に関しては
「原則」として保障されません。
もちろん原則があれば
例外もあります。
自営者・経営者に関しては、
特別加入というもので保証されます。
「特別」と名がつくだけあって、
加入手続きも保証内容も、さらには加入できる条件も含め
通常の労働者と同じようにはいきませんね。
国の制度は分かりにくい内容が多いため
少しでも良いものを見つけ
多くの方に話のネタにできればと
思えています。
雇用形態を問わず
労災保険の適用をあります。
【労働基準法9条】
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、
事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、
賃金を支払われる者をいう。
保証される方の範囲が
広そうですね。
上記の条文に則って考えてみれば、
パート・アルバイトの方も対象となりますし、
国籍の有無も問われません。
もっと言ってしまうと
不法就労者であっても労災保険の適用対象となります。
しかし、
自営者・経営者に関しては
「原則」として保障されません。
もちろん原則があれば
例外もあります。
自営者・経営者に関しては、
特別加入というもので保証されます。
「特別」と名がつくだけあって、
加入手続きも保証内容も、さらには加入できる条件も含め
通常の労働者と同じようにはいきませんね。
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少しでも良いものを見つけ
多くの方に話のネタにできればと
思えています。
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