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休業手当(PART-Ⅲ)

2024/10/25

今日も引き続き
休業手当に関しての記事です。

休業手当に関する条文は
10/23(水)掲載の記事に書いておりますので
先ずは、その条文を確認してみてください。

さて、
労働者にとって非常に気になる
手当に関して記載いたします。

労働基準法26条に
「平均賃金」と記載があります。

そもそも平均賃金とは何か?
もちろん、
同法において定義が定められています。

【労働基準法12条1項、2項】
1項 この法律で平均賃金とは、
  これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、
  その期間の総日数で除した金額をいう。
  ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
 1号 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、
    又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、
    賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十
 2号 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、
    その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
2項 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。

 
パッと見て
意味が分からないですね( ゚Д゚)

1項には計算式が書いています。
計算式を簡単に書いてみると
【前月、前々月、前前々月の給料の合計】
 ÷【前月、前々月、前前々月の総日数】

2項には、起算日が書いています。
起算日の原則は、
1項に記載されている通り
「算定すべき事由の発生した日(社員を実際に休ませた日)」
となります。

しかし、
この原則を貫くと
給与計算等で計算も煩雑になり、
実態にも即さないことが多いです。

そのため
2項において例外規定として
起算日を直近の賃金締切日としております。
→だいたいの会社の同締切日は前月の末日としているところが多い

文言ばかりで分かりづらいので
具体的な数値を用いて
説明します。

●具体例【10/25(水)時点における1日あたりの平均賃金】
 ・給与の締め:月末(給料は翌月20日払い)
 ・前月までの情報
  →9月(30日間):総支給額320,000円
  →8月(31日間):総支給額360,000円
  →7月(31日間):総支給額300,000円
 ・3ヶ月分の総支給計:980,000円
 ・3ヶ月間の総日数:92日間
 ・1日当たりの平均賃金:10,653円

従って、
上記の例をもとに
会社都合で社員を1日休ませると
保証すべき1日あたりの休業手当の金額は

「6,392円(≒10,653円×60/100)」

となります。

今回は月収制のサラリーマンを対象としながら
説明しましたが、
アルバイトや日雇い労働者、歩合制の方も
無論対象とはなります。
ただし、
計算上例外規定も多数存在します。

​​​​​​休業手当自体、
法律にも規定されていますが、
この手当を受け取る機会は
通常業務であまり目にすることが
ありませんね。

法律の適用の有無に関わらず
精一杯自分のできることをやって
悔いの残らないようにしたいと考えております。

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