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休業手当(PART-Ⅱ)

2024/10/24

本日は
休業手当の続きに関して記載します。

昨日掲載しました
休業手当(PART-Ⅰ)を読まれていない際には、
先ずはそちらを見てください。

以下は休業手当に関する条文を
確認した上で記載します。

条文上に「使用者」とあります。
何だか偉い人みたいな感じですね。

もちろん使用者の定義に関しても
労働基準法に定められています。

【労働基準法10条】
この法律で使用者とは、
事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、
事業主のために行為をするすべての者をいう。

何だか難しいそうな条文ですが
難しく考える必要はありません。

教科書的な具体例としては
・会社そのもの
・上司(上司の上司も含む)

ですね。

もっと簡単にいうと
「自分に対して命令する者」と考えても良いです。

そう考えると、
上司とまではいかなくても
「同僚の先輩」
も使用者に該当しそうです。

さらに
役職こそはないものの
長年その場所にいる
いわゆる「お局(おつぼね)のおばちゃん」も、
使用者に当てはまりそうです。
(失礼ながら「おばちゃん」と記載してしまい大変申し訳ありません)

代表が過去に就労していた某保険会社の組織にも
「お局のおばちゃん」は一定数在籍していました。

今思うと
代表が知っている「お局のおばちゃん」ですが、
特に女性社員に対しては
一定の影響力を有していたことから
労働基準法10条に規定する「使用者」と
判断して良さそうです。

他に意外な例として、
顧問契約を結んでいる
社外の「社会保険労務士」も
使用者に該当します。

本日は
休業手当の条文に記載されている
「使用者」に関して熱く語りました。

明日も引き続き
休業手当に関して
熱く語らせてください。

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