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就業規則

2024/10/01

事業所には就業規則たるルールを設定し
従業員が見える場所に備え付けることが
労働基準法89条により定められています。

無論
備え付けたら管轄の労働基準監督署に
届け出をすることも同法同条により定められています。

ただし、
常時10人以上の労働者がいない会社では
設定も届け出も義務ではありません。

この就業規則ですが
従業員は
あまり読んでいないものと推測しています。

代表が過去に在籍していた某保険会社においても
就業規則の備え付けはありました。

ただし、
代表自身これを熟読したのは
退職届を提出しようと意思を固めた時です。

労使ともに
就業規則に則り権利義務が定められています。

何だか
会社内の法律みたいな感じですね。

知っていれば権利は行使できますが
知らなければ権利を行使することは不可能です。

会社や上司に対して
何かしら思うこと、不満等がある場合には
休日のときを利用して
就業規則に改めて目を通すことも必要かと思います。

何かしら
主張できる権利があるかもしれません。

ルールを知ることにより
自身の択の幅が広がることを
知ってもらえると幸いです。
 

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