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最低賃金

2024/09/26

10月1日より
東京都の最低賃金が代わります。

社労士としては
抑えておくべき改正となります。

東京都ですが
現行は「1,113円」
10/1より「1,163円」
となります。

中小企業の社長にとっても
社労士同様に
認識すべき内容ですね。

この最低賃金ですが
正社員のみならず
アルバイト・パート・臨時の職員にも適用され
さらには
東京都に派遣される派遣労働者にも適用されます。

無論、
性別・国籍・年齢問わず適用されます。

ここ最近は物価高が各家庭に対して
多大な影響を及ぼしているかと
認識しております。

最低賃金が上がることにより
この物価高の状況を
何とか乗り切ってもらいたい、
と切に願っております。

 

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