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法の下の平等

2024/09/16

人間として生まれている限り
誰であっても平等です。

これは、
日本国憲法14条1項に定められています。

条文は以下の通りです。

【日本国憲法14条1項】
すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

日本国憲法は、
国家権力と我々私人との間に適用するものです。
そのため
私人と私人には直接適用はされません。
(一部例外はあります)

ただし、
私人と私人との間に直接的に適用されていなくても
憲法の考え方を用いることは
多々あるかと思います。

組織に属すると
上下関係というものが存在します。

無論、
上司・先輩に対しては
部下・後輩は敬意を払うべきです。

しかし、
同法同条の考え方を用いれば
組織の中で、
どの立ち位置であっても皆平等です。

最近、問題になっている
「ハラスメント」ですが、
日本国憲法14条1項の考え方を意識していないがために
生じているものと推測しております。

今一度
人間として生まれている限り
皆平等であることを組織全員が再認識することにより
「ハラスメント」が減少するものと
確信しております。

 

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