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障害年金とは?
障害年金とは、社会保険制度において、労働者が病気やけがによって一定の障害が残り、働く能力が低下した場合に支給される給付金です。これにより、障害者本人が経済的な支援を受けることができ、生活の維持やリハビリテーションに専念できるようになります。
障害年金は主に、厚生労働省が所管する「厚生年金保険」や「国民年金」の制度で支給されます。障害の程度や働く能力の低下度合いに応じて、障害の等級が分類され、年金の金額が決まります。
障害年金は主に、厚生労働省が所管する「厚生年金保険」や「国民年金」の制度で支給されます。障害の程度や働く能力の低下度合いに応じて、障害の等級が分類され、年金の金額が決まります。
障害年金は2つタイプがあります
【障害基礎年金】
国民年金の制度に基づいて支給される年金で、障害者本人が加入していた期間にかかわらず、障害が生じた場合に支給されます。
【障害厚生年金】
厚生年金保険の制度に基づいて支給される年金で、障害者本人が加入していた期間や給与額に応じて、支給額が決まります。
国民年金の制度に基づいて支給される年金で、障害者本人が加入していた期間にかかわらず、障害が生じた場合に支給されます。
【障害厚生年金】
厚生年金保険の制度に基づいて支給される年金で、障害者本人が加入していた期間や給与額に応じて、支給額が決まります。
働く現役世代の為の年金制度
年金というと、老後の生活を支える「老齢年金」のイメージがありますが、「障害年金」は現役世代の人が病気(精神疾患も含む)やけがなどで障害が生じたときに支給される年金制度です。
若くても受け取れます(原則として20歳から65歳までの人が対象です)
また、障害者手帳の交付とは関係なく、手帳を所持していなくても支給されます。
若くても受け取れます(原則として20歳から65歳までの人が対象です)
また、障害者手帳の交付とは関係なく、手帳を所持していなくても支給されます。
働きながらでも 受給できる可能性がある
「障害年金」は、認定された等級によっては、働きながら受給できる可能性があります。働きながら障害年金をもらうことに抵抗を感じる方もいるかもしれません。しかし、障害年金をもらいながら就労を続けることで、生活費や治療費の不安が払しょくでき、体調が悪い際にも安心して仕事を休むことができます。
障害年金申請サポートサービス
年金請求書、医師の診断書など多くの書類を準備した上で年金事務所に請求します。 そこで、審査に通った場合、妥当だと思われる等級に認定され、障害年金を受給することができます。
3要件を満たしていれば受給できる可能性があります!
条件1 初診日要件
病気やケガで初めて病院に行った日を証明できることが条件です
条件2 保険料納付要件
原則、支払わなけれないけない期間の3分の2以上を納付していなければもらえません。
ただし、免除を受けている方や直近1年間の納付している方などは例外です。
ただし、免除を受けている方や直近1年間の納付している方などは例外です。
条件3 障害状態要件
障害年金は日常生活に支障があれば受給できる可能性があります。うつなどの心病、身体障害・脳疾患・人工透析・人工弁・人工関節・ペースメーカーを体にお入れになった方・・・
などほとんどの病気で障害年金をもらえる可能性があります。
などほとんどの病気で障害年金をもらえる可能性があります。
書類作成が強いウエストシティ社会保険労務士
ご自身で申請され、受給できない方が多くいらっしゃいます。
障害年金には審査があり、その審査は原則書類のみで行われるため、診断書や病歴・就労状況等申立書の内容によって、支給か不支給かが決まります。
「もっと軽い症状の人が貰っているから、書類さえ提出すれば自分も貰えるはず」と考えてしまいがちですが、支給されるか否かは実際の症状を問診するのではありません。
提出する書類で判断されるため、書類作成が非常に重要なのです。
一度申請してしまうと、後で「書類が間違っていました」と言っても、認めてもらえることはまずありません。
もう一度診断書を作成してもらうところからやり直すことになりますので、診断書の作成料、年金事務所までの交通費、そして申請に費やす膨大な時間等、大きな損失になります。
「もっと軽い症状の人が貰っているから、書類さえ提出すれば自分も貰えるはず」と考えてしまいがちですが、支給されるか否かは実際の症状を問診するのではありません。
提出する書類で判断されるため、書類作成が非常に重要なのです。
一度申請してしまうと、後で「書類が間違っていました」と言っても、認めてもらえることはまずありません。
もう一度診断書を作成してもらうところからやり直すことになりますので、診断書の作成料、年金事務所までの交通費、そして申請に費やす膨大な時間等、大きな損失になります。
お問い合わせから手続きまで
1.電話・メール・LINE による無料相談
2.無料面談
3.初診日のヒヤリング・確定
4.保険料の納付状況確認
5.受診状況の証明書取得
6.診断書の依頼
7.病歴申立書の作成
8.障害年金請求書作成
9.申請
10.支給後、成果報酬のご入金
料金について
当事務所では「着手金不要」で「完全成果報酬」です。
障害年金受給まで成果報酬の負担は発生しないので安心
(診断書等の各種費用・事務手数料2万円等はご負担いただきます)
障害年金について
ご相談・お問い合わせはこちら
- 050-1807-2281
受付時間:平日 9:00~20:00 - 障害年金の無料相談は
こちらから - LINEからの
お問い合わせはこちら
ウエストシティ
社会保険労務士事務所
171-0022
東京都豊島区南池袋2-49-7
池袋パークビル1F
対応エリア
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- 事務所がある池袋の豊島区や、北区、文京区、練馬区を中心に東京23区、埼玉県、千葉県、神奈川県を対応いたします。
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