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●初診日証明書が取得不可能であったが、無事障害年金2級の支給決定

・傷病が精神疾患
・初診の医療機関がカルテ等の一切の書類一式を破棄したため、初診日の立証が困難

 本来であれば、初診日の証明として「受診状況等証明書」を医療機関より取得しなければなりません。
 これが不可能な際は、制度上当時の領収書・診断書等で代用できますが、これらの保管もご依頼者様自身されていませんでした。
 初診日の立証ができない限り、現状において症状が重くても障害年金の受給を認めてもらえないことが多々あります。
 それでも弊所では諦めず、依頼者様より「日記」「当時友人に対して状況を報告したメールの文面」をご提出いただきました。
 併せて、上記友人1名より「当時の状況に関する報告書」をご提出いただき、
初診日の立証が困難な中、無事に2級相当の障害年金の受給が決定されました。
 

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